【政治資金適正化へ】
政治資金規正法の一部を改正する法律案が昨日衆議院で可決されました。政治団体の人件費を除く全領収書の公開が柱となります。対象となるのは、国会議員や衆議院候補者が代表の資金管理団体や政治団体。選挙区支部のほか後援会なども含まれます。
1万円を越える領収書と収支報告書は総務省か選挙管理委員会に提出しますが、1万円以下のものは、行政コストの肥大化防止に配慮し、対象団体が保管し、開示請求があれば総務省・選管を通じて公開するものとします。
また政治資金の適正化性を確保するために、統一的相談窓口や監査マニュアルの策定を行う第3者機関「政治資金適正化委員会」を新たに設置します。
対象団体には収支報告書や領収書を提出する前に、同委員会に登録された公認会計士や税理士などからなる「登録政治資金監査人」による領収書原本のチェックが義務づけられました。政党助成金の使途については、全領収書を公開するように求めた自民党の提案は、引き続き協議することになりました。
政治は信頼上に成り立つものです。「政治とカネの問題」には、適正化を図るよう日々心がけてまいります。